プラグイン開発メンテナンス約款 プラグイン開発メンテナンス約款(以下「本約款」という)は、お客様(以下「契約者」という)に対し、株式会社ドリーム・アーツ(以下「DA」という)が製作したプラグイン開発メンテナンス(以下「本サービス」という)の提供について、条件を定めたものです。 第1条 (総則・適用範囲) 1. DAは、第2条の個別契約で定めるプラグイン開発に対して、本約款の規定に基づくサービスを提供するものとします。なおDAは、本約款に定めのない限り、契約者がプラグイン開発と組み合わせて使用するその他の機器、ソフトウェア及び/又はシステムについて本サービスと同様のサービスを提供する義務を負わないものとします。 2. 本約款の各条項の規定は、原則として全てのプラグイン開発に係る本サービスに共通して適用されるものとします。但し、第2条に定める個別契約と、本約款の規定に重複又は矛盾がある場合には、特段の定めのない限り前者の規定を優先して適用するものとします。 第2条(個別契約) 1. 契約者及びDAは、本サービス提供の対象となるプラグイン開発について個別契約で定めるものとします。なお、個別契約は注文書および注文請書にて行うものとします。 2. 注文書および注文請書には、次の事項を定めるものとします。 ①本サービスの名称 ②対象プラグイン開発 ③対象プラグイン開発の動作環境 ④契約金額および支払条件 ⑤契約期間 ⑥提供場所 ⑦その他必要事項 第3条(契約者の義務) 契約者は、以下各号に定める事項を遵守するものとします。 ①契約者は、DAの事前の書面による承諾を得ることなく、プラグイン開発を改変し又はDAが明示的に指定した製品以外と組み合わせて使用(第三者をしてこれらの事項をさせることを含む)しないものとします。なお契約者が本号に違反したことに起因するプラグイン開発の瑕疵、障害又は機能不全に対する修復等の対応は本サービスの範囲に含まれず、DAは、契約者DA別途協議の上、対価及びその他の条件につき書面により合意した場合に限り、これを実施するものとします。 ②契約者は、プラグイン開発に何らかの問題が生じた場合、本約款条項の規定に従い遅滞なくDAに必要事項を通知するとともに、本約款条項及びその他DAの指示に従い当該不具合の解決のためDAに協力するものとします。 ③契約者は、自らの費用と責任において、プラグイン開発が扱うデータ等を保護するためのバックアップ等の適切な措置を実施するものとします。 第4条(本サービスの内容) DAの提供する本サービスの内容は、次のとおりとします。 ①プラグイン開発の仕様に関する契約者の電子メールまたは電話による問い合わせに対する応答。 ②プラグイン開発の不具合に関する調査、並びに修正プログラムの提供。 ③DCS(ドリーム・アーツ クラウドサービス)のバージョンアップ及びリビジョンアップを実施したことによるプラグイン開発の不具合の調査、並びに修正プログラムの提供。 第5条(対応時間) 本サービスの対応日及び時間帯は、土曜日、日曜日、国制定の祝祭日、12 月30日~1 月3 日までの年末年始及びDAが別途契約者に通知した日を除く月曜日から金曜日の9時~12時と13時~17 時までとします。 第6条(サポート担当者) 契約者の本サービスの担当者(以下「サポート担当者」という)について、次のとおり定めるものとします。 ①DAは、本サービスを契約者のサポート担当者を通じて契約者に提供します。 ②契約者のサポート担当者は3名までとし(DAとの間に本約款以外の契約を締結済みで、かつ係る本約款以外の契約でサポート担当者を登録している場合は、既に登録しているサポート担当者を本約款のサポート担当者とさせて頂きます)、契約者は、サポート担当者の氏名、部署、電話番号、及び電子メールアドレスをDA指定の方法にてDAに登録するものとします。また契約者は、かかる登録内容等に変更がある場合、速やかにDAにその旨を連絡するものとします。 第7条(サービス除外事項) 1. 次の事項は、本サービスに含まれないものとします。 ①プラグイン開発の改変または追加開発。 ②プラグイン開発以外の第三者のソフトウェア及びハ-ドウェアに関する問い合わせ並びに障害対応等のサポート。 ③OS、DB、ミドルウェア等のバージョンアップ及びアップグレードによって動作環境の変化が生じた場合のプラグイン開発の不具合の調査、並びに修 正プログラムの提供。 ④システム障害時の一時切り分け及び障害原因調査支援、復旧作業。 ⑤システム障害進捗管理およびシステム構成管理。 ⑥訪問によるサポ-ト。 ⑦磁気テープ媒体、フロッピィディスク媒体、インクリボン、用紙等の消耗品の供給。 ⑧使用ハ-ドウェアの障害による復旧作業。 ⑨使用ハ-ドウェアの移設などに伴う作業。 ⑩各種ハードウェア、ソフトウェアとの適合性に関する問合わせ。 ⑪業務プラットフォームのバージョンアップ及びリビジョンアップ、パッチ適用の事前検証・影響度調査。 ⑫プラグイン開発のニューリリース版の提供。 ⑬プラグイン開発のパッチ適用作業及びプログラム修正に関する現地作業。 ⑭業務プラットフォームのバージョンアップおよびリビジョンアップの設定作業。 2. 契約者がDAに前項の各号に定める除外事項を依頼し、DAが請ける場合には、DAは作業時間に応じた費用を本約款に定める契約金額とは別に請求するものとします。 3. DAは、第1項各号の除外事項について、契約者とDAとの間で本約款とは別に、保守契約書を締結した場合には、当該保守契約書に定める保守サービスを提供し、前項の規定は適用されないものとします。 第8条(解約) 解約についてはDCS利用約款(以下「原約款」という)第18条に定めるとおりとします。 第9条(契約金額等) 1.契約者はDAに対し、本サービスの対価として契約金額を支払うものとしその金額及び支払条件は個別契約に記載のとおりとします。 2. DAは、著しい経済変動その他の要因により本サービスの費用が大幅に変化する事態が発生した場合には、契約者DA協議の上、個別契約の契約金額の変更を行うことができるものとします。 第10条(損害賠償および免責) 損害賠償および免責については原約款第34条、第35条に定めるとおりとします。 第11条(契約期間) 本サービスの契約期間は、個別契約で定めるものとします。但し、個別契約に定める契約期間満了の3ヶ月前までに契約者から本サービスの契約を終了させる旨の書面の意思表示がない限り、自動的に1年を単位として更新されます。 第12条(その他) 本約款に定めのない事項については原約款および個別契約の定めが適用されるものとします。 2020年2月 株式会社ドリーム・アーツ 東京都渋谷区恵比寿4-20-3 「SmartDB」について詳しく知りたい方へ 概要を知りたい 「3分でわかるSmartDB」ダウンロード すぐにご視聴可能 オンデマンド「SmartDB」ご紹介セミナー 試してみたい 30日間無料トライアル お問い合わせ受付中